浄化槽について

枕崎市HPより引用
 
浄化槽について
設置届
 浄化槽を設置しようとする場合は、工事に着手する前に、新築の場合は,建築確認申請とともに浄化槽審査書を市の建設課へ,改築の場合は,浄化槽設置届出書を市民生活課環境整備係へ提出しなければなりません。

水質に関する法定検査
新しく設置された浄化槽については、その使用開始後、3ヵ月から5ヶ月の間に県知事の指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。
検査の内容は、以下のとおりです。

外観検査
設置状況、設備の稼動状況、水の流れ方の状況

水質検査
水素イオン濃度(PH)、汚泥沈殿率、溶存酸素量(DC)、亜硝酸性窒素、透視度、塩素イオン濃度、残留塩素濃度、生物化学的酸素要求量(BOD)

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